会議室

ご利用案内

川口緑化センター 樹里安にある会議室を利用する際の利用案内です。

申し込み受付場所川口緑化センター(川口市大字安行領家844番地の2)
TEL 048-296-4021
申し込み受付時間午前9時から午後5時まで(日曜日、祝日も平常通り受付します。)
ただし、休所日は受付いたしません。
休所日12月29日から翌年の1月3日まで(年末年始)センターの設備点検や消毒などにより)、臨時に休所することがあります。
申し込み受付期間利用しようとする日の属する月の6ケ月前の月の初日から、利用日の前日まで。
※緑化産業や農業振興及び緑化啓発を目的とする会議室利用者は、一般利用者よりも半年早く優先的に予約ができます。詳しくは管理課までお問い合わせください。
申し込み方法所定の申請書により申し込みをして下さい。郵送や電話での受付は、いたしておりません。
利用期間施設を引き続いて利用できる期間は、5日間です。
利用時間午前9時から午後10時まで。
利用時間には、準備と後片付けの時間を含んでいます。この時間内に全てが終了するように利用時間を厳守して下さい。
利用許可と利用料申し込みの内容を検討して適当と認めたときは、利用許可書を交付しますので、利用料を納入して下さい。ただし、広場の収益を伴う利用の場合、利用料は利用が終わった日から5日以内に納入して下さい。一旦納入していただいた利用料は、市条例で定められている場合を除き、お返しすることができません。
利用料利用時間の区分と利用料は別表の通りです。利用料には、消費税が含まれております。
利用許可の取り消し等次の場合は、利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、または利用の許可を取り消すことがあります。
  • 市条例又はこれに基づく市規則に違反したとき。
  • 利用の許可の条件に違反したとき。
  • 利用の許可の申請に偽りがあったとき。
利用を取りやめるとき利用料は、利用者の都合によって取り消しますと、お返しできませんのでご留意下さい。ただし、次の場合は利用料の全部又は一部をお返しします。
  • センターの管理上特に必要があるため、理事長が利用の許可を取り消したとき、既納の利用料全額。
  • 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき、既納の利用料の全額。
  • 利用者が利用料を納付した後、利用を開始する日前30日までに利用の許可の取り消しの申し出を行い、当該利用の許可の取り消しを受けたとき、既納の利用料の7割に相当する額。
利用権の譲渡等の禁止利用の許可を受けた方は、利用の権利を他人に譲渡し、または転貸することはできません。
利用の許可ができない場合
  • 公益を害するおそれがあるとき。
  • 施設等をき損するおそれがあるとき。
  • その他センターの管理上支障があるとき。